2023年7月1日、一定の条件を満たした電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」(以下、特小原付)と呼び、16歳以上なら免許なしで運転できるようになった。そこまでは多くの方がご存知だろう。じゃあ、16歳未満の者が運転したらどうなるのか。 同じ7月1日、道路交通法(以下、道交法)の第64条「無免許運転の禁止」と第65条「飲酒運転の禁止」の間に、新たに第64条の2が加わった。第64条の2は、2つの項から成る。第1