by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 「紀州のドン・ファン」の遺産は遺言に基づき和歌山県田辺市が受け取る方針
- だが最低限の相続財産(遺留分)を確保するための権利が妻にはあると弁護士
- 遺留分を請求する場合、妻が請求できる割合は被相続人の財産の2分の1という
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