バス迷惑行為

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9月3日、横浜市交通局はサイト上に
市営バスに対する危険行為について
という文章を掲載した。

平成25年8月31日、運行中の市営バスにおいて、車外後部につかまっている方がいたという事案が発生しました。
走行中、車外につかまる行為は、加減速時や右左折時に振り落とされる可能性があり、重大事故につながりかねない大変危険な行為であるとともに、道路交通法に定める禁止行為に該当するものです。
また、こうした行為は、市営バスの運行を阻害し、業務に支障を及ぼす行為です。
交通局では、バス・地下鉄を所管しており、このような危険行為や不法行為が発生した場合は法的措置も含め、厳正に対処してまいります。
本件につきましては、その対応について警察と協議中です


とのことで、先日ネット上にアップされた写真についての対応と見られる。

朝日新聞の記事(http://www.asahi.com/national/update/0902/TKY201309020453.html)によれば、バスにつかまっている者は17歳の少年で、駆け付けた警察官と運転手に事情聴取され「バスの後ろにつかまっている人がいたので、自分もまねて止まっていた時に乗った」と話したという。写真の投稿者は偶然通りかかった高校生で、つかまっている者との面識はないとのこと。最近の一連のいわゆる「悪ふざけを行って投稿」とは違うようである。

交通局のサイト上には

【参考】道路交通法(抜粋)
(禁止行為)第76条 第4項第6号 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。


という文章も掲載されている。

※画像はネット上にアップされ問題となったもの