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「私は内縁の妻と認められるでしょうか」。

10年近く同棲している恋人の浮気を知った女性から、弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。

女性によれば、恋人は別の交際相手との肉体関係があったことを認め、それを裏付けるメッセージのやりとりもあるそうです。

女性は結婚した妻の立場ではないとしても、「少額でもいいから責任を取ってほしい」と、浮気相手への慰謝料請求を考えています。

女性によると、恋人とはでお互い、内縁関係という認識があったといいます。過去には結婚の話も出るなど、今も婚姻届を出そうと思えばいつでも可能な状態だそうです。

また、共通の友人には「長く一緒に暮らし、生計を共にしている」と伝えており、家賃や食費、光熱費などは互いに負担してきたといいます。

「内縁」とはどのような状態を意味するのでしょう。そして、女性の慰謝料請求は認められるのでしょうか。離婚・男女問題にくわしい寺岡慎太郎弁護士の監修で解説します。

●同棲が長いだけでは「内縁」にならない

──長く同棲していれば、「内縁の妻」と認められるのでしょうか。

「内縁」とは、婚姻届を出していないものの、実質的には夫婦として共同生活を送っている関係をいいます。「事実婚」と呼ばれることもあります。

ただし、同棲の期間が長いだけで、必ずしも内縁と認められるわけではありません。場合によっては単なる「ルームシェア」と判断されることもあります。

内縁と認められるには、夫婦として共同生活を送る意思と、共同生活の実態が必要です。住民票の続柄を「妻(未届)」としているか、生計を一つにしているか、周囲に夫婦としてふるまっているかなどを総合して判断されます。

今回のケースでは、長年の同居や結婚の話、友人への説明、「内縁の妻と夫」という二人の認識は、内縁を認める方向にはたらく事情です。

●内縁なら浮気相手への請求は可能、ただし「相手の認識」が壁に

──内縁と認められた場合、浮気相手に慰謝料を請求できますか。

内縁と認められれば、請求できる可能性があります。

過去の裁判例でも、内縁は「婚姻に準ずる関係」とされ、互いに貞操を守る義務を負うと考えられています。

ただし、内縁は戸籍に載らないため、浮気相手から「内縁だとは知らなかった」「夫婦同然の関係だとは知らなかった」などと反論されることもあります。

相手が二人の関係をどこまで知っていたかを示すメッセージなどがあれば、早めに確保しておくとよいでしょう。

【取材協力弁護士】
寺岡 慎太郎(てらおか・しんたろう)弁護士
法政大学法学部、同大学院法務研究科を修了後、第二東京弁護士会に弁護士登録。
弁護士業の傍ら、同大学院法務研究科にて支援弁護士として憲法、行政法を教える。
主な取扱い分野は離婚・男女問題、ネットトラブル、刑事事件。愛車はマツダRX-8。最近、油物を食べるのがキツくなってきた。
事務所名:あかがね法律事務所
事務所URL:https://culaw.jp/