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飲酒した知人が運転する自転車の後ろに同乗したとして、50代の男性が書類送検されました。自転車の「同乗罪」の適用は熊本県内で初めてです。

今年6月下旬の夜、天草市久玉町で交通違反を取り締まっていた警察官が、普通自転車いわゆるママチャリに2人乗りする男性2人を発見。呼び止めたところ、2人の呼気から基準値の4倍から5倍にあたるアルコールが検出されました。2人は知人の家で酒を飲んだ後、自転車で帰宅していたということです。

警察は、自転車を運転していた20代の男性を酒気帯び運転の疑いで、後ろに乗っていた50代の男性を酒気帯び運転の「同乗」の疑いで10日、書類送検しました。

2024年11月に施行された改正道路交通法で新たに罰則が設けられた自転車の「同乗罪」。県内で適用されたのはこれが初めてです。

【スタジオ】
改めて自転車の飲酒運転に関する罰則をおさらいします。
まず呼気1リットル中のアルコール濃度が0.5ミリグラム以上が「酒酔い運転」、0.15ミリ以上0.5ミリグラム未満は「酒気帯び運転」です。

今回の「同乗罪」では、運転手が酒酔い運転の場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。