公取委、日本郵便にフリーランス法違反で再発防止策とるよう勧告…業務委託で取引条件を明示せず
配達や研修の講師などの業務を委託したフリーランスに取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会は2日、日本郵便(東京)のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止策をとるよう勧告した。
公取委は併せて、全国約2万の郵便局で同様の違反がないか調査して報告するよう日本郵便に求めた。
発表によると、日本郵便は2024年11月~昨年6月、宅配物の配送や研修の外部講師、除草作業などを委託したフリーランス計167人に対し、業務内容や支払期日などの取引条件を書面などで明示していなかった。
日本郵便は社内調査の結果を昨年12月に公表。本社と全国13支社で同法違反のおそれがある取引が計380件確認されたとしていた。今回、公取委は時間やコスト面を考慮して対象を絞る抽出調査を実施。本社や支社だけでなく一部の郵便局でも違反が見つかった。
違反の多くは少額の業務委託で、支払期日を定めずにフリーランスから請求書が来てから報酬を支払う「請求書払い」だった。日本郵便は24年11月の同法施行後に、契約条件を書面で交付するよう内規を変更したが、本社が行った業務委託でも違反が確認された。公取委は社内での周知が不十分で違反が繰り返されていたとみている。
日本郵便の社内調査には郵便局が含まれていなかったことから、公取委は違反の規模が大きいとみて全国の郵便局を対象に調査するよう求めた。
