9月1日から「生活道路」の法定速度60キロから30キロに 対象となる道路とは?
道路交通法の改正に伴い、9月1日から生活道路での車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられました。
■警察の呼びかけ
「きょうから中央線のない道路の法定速度が30キロになっています。スピードに気をつけて安全運転をお願いします」
広島市南区では1日、警察が生活道路の法定速度引き下げについて説明する紙をドライバーに配りました。
県内の道路の約7割を中央線や中央分離帯などがない幅5.5メートル未満の「生活道路」がを占めます。
標識などで速度の規制がない道路を対象に、9月1日から法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられました。
自動車などによる事故で、時速が30キロを超えると歩行者の致死率が高くなるため、速度を抑えることで歩行者の命を守ることが目的のひとつです。
■広島南署 門田吉正交通課長
「法定速度は30ということで、意識をしてもらい習慣づけてもらえればばと思います」
きょう、警察が活動した場所は近くに中学校があり、多くの車が「抜け道」として利用していると言います。
■周辺住民
「結構ここは直線でスピードを出す車は出しているので、(法定速度が)下がったら安全かなとは思います」
「それは安心です。後ろからつつかれるのは怖いので」
警察は新しいルールを理解し、安全運転に務めてほしいと呼びかけています。
改めて整理します。今回、法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられた道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路、いわゆる生活道路です。
どの道路が該当するのか、戸惑っている方も多いと思いますので“対象道路”の見分け方を見ていきます。
この道路は中央線の標識があるので60キロで走行できます。
中央線や中央分離帯などがない狭い道路(幅5.5メートル未満)なので30キロです。
道路標識などで速度が指定されている道路は、その速度が最高速度です。
知らないと一発免停の可能性もありえる今回の改定。より一層、安全運転を心がけていきましょう。
【2026年9月1日 放送】
