自身が理事を務める学校法人に借金引き受けさせ 背任罪に問われた不動産管理業の男に有罪判決 山形地裁
自身が理事を務める山形市の学校法人に合わせて4200万円の借金を引き受けさせ、背任の罪に問われた男に対し、山形地方裁判所は28日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、和歌山県紀の川市の不動産管理業・金田充史被告(54)が2021年8月、理事を務める山形市の学校法人に対し、自身が別に経営する医療法人の借金を引き受けさせるなどしておよそ4200万円の損害を与えた背任の罪に問われたものです。
28日の裁判で山形地裁の田中昭行裁判長は「個人の利益を求め、高額な損害を与えた結果は大きい」とした一方、民事訴訟で和解が成立し、被害を全額弁償する見込みであることから、金田被告に対し、拘禁刑1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決後、金田被告の代理人は報道陣に対し、「現時点でお伝えできることはありません」とコメントしています。
