「舌を入れてきたから歯と口でブロック」「『台本が飛んでしまうからやめてください』と拒絶」元ジャンポケ斉藤の不同意性交公判、被害女性は断固として「不同意」主張【斉藤慎二被告に検察は懲役7年求刑】
2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告(43)。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、起訴内容の一部を否定。被害者との主張は食い違っている。
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8月5日に行われた公判では被害女性Aさんの意見陳述と検察・弁護側の論告が行われた。検察側は、斉藤被告が主張する「同意」を否定するような主張を続けた--。【全3回の第2回。第1回から読む】
「かわいいからこうなってしまった…」
8月5日に開かれた第7回公判では、意見陳述の申し出をしたAさんが出廷。当日受けた被害や、PTSDの影響で生活が破綻したことを語り、被告人の"異常性"を主張。「可能な限り重く長い量刑を求めます」と涙声で要求した。
Aさんの意見陳述ののち、検察官が改めて当日の犯行の詳細を説明した。
検察側はこれまで、犯行は3件あったと主張してきた。1件目は、2軒目の撮影のロケバス待機中に、斉藤被告がAさんにディープキスなどをしたもの。2件目は、3軒目の撮影のロケバス待機中、Aさんの肩を掴んでキスをするなどしたもの。3件目はロケ撮影終了後、ロケバス内で口腔性交などを行ったとするものだ。
1件目では、ロケバスの一番後ろから2列目の通路側にAさんが座り、その後ろに斉藤被告が座っていた。スキンケアの話題になり、頬と顎に触り、キスをした。その後、斉藤被告は「ついかわいくて、ごめん」と発言。その後、肩をつかみながらキスをし、口に舌を入れようとしたため、Aさんは口・歯を閉じるなどしてガードし、これを拒んだという。
さらに斉藤被告はAさんの右胸に服の上から触れ、その後服の中に手を入れて右胸や乳首を触った。Aさんは仕事が回らなくなってしまうこと、撮影が中止になって皆に迷惑がかかることを恐れ、序列の低い自分が我慢すればよいと考え、被害を現場の周囲には申告しなかったという。ただし、当時交際中だった男性と実母に、「斉藤がキスしようとしてきた」といった旨のメッセージを直後に送っている。
2件目も同様にロケバスでの待機中で、ディープキスをしたという。これに対しAさんは被告人の肩を両手で押し、「台本が飛んでしまうのでやめてください」と拒絶した。
3件目はすべてのロケが終了した後だった。撮影を終えて外にいたAさんは、ロケバス内でピンマイクを外すよう番組のADから指示を受けた。着替えのためにロケバスにいた斉藤被告と2人になってしまうが、「自分が勝手なことをして現場を乱してはいけない」と考え、指示通りにロケバスに乗車したという。
乗車したAさんに近づいた斉藤被告は、「(Aさんが)かわいいからこうなってしまった」と言って、勃起した股間を服の上から触らせたのち、ズボンとパンツをおろして股間を露出させ、Aさんの側頭部をつかみ(斉藤被告は被告人質問で「髪が垂れないよう横によけただけ」と主張)、顔を近づけて口腔性交を開始した。
Aさんは被告人の腰を両手で押して抵抗したというが、効果がなかった。その後、Aさんが「だれかが来てしまいますから」というと被告人は行為を中断し、「ついかわいくて」「また連絡する」と言い降車した。ここでも交際中の男性に「舐めさせられた」といった旨のメッセージを送っているが、自身のSNSで番組を宣伝する必要があったため、現場で被害の申告をすることはせず、その後の写真撮影などは自然な態度で参加していた。
「私の態度を同意ととるのは異常」
このうえで、検察は改めてAさんの「不同意」を主張した。
事件当日が初対面のAさんにとって、あえて被告人を陥れる理由はなく、そのことは示談金を拒否している点からも明らかだという。また、複数人が出入りするロケバス内で、もし世に出れば不倫としてとらえられてしまう行為を、初対面からおよそ1時間40分後に実行したという状況は、同意を誤信したものとは言い難いと主張した。
加えて、不同意わいせつ罪の8号類型では、経済的・社会的関係上の地位による影響力で不利益を憂慮させたかどうかが問われる。被告人は番組のキャスティングに直接関与できる立場ではなかったものの、Aさんはもし抵抗すれば大手芸能事務所所属の被告人に悪口を言いふらされ、自身のイメージが低下し、仕事が減ってしまうと考えるに至ったとし、要件が成立するとしている。
これまでの公判で被告人は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意である点は一貫して否定し続けてきた。しかしAさんは次のように主張した。
「私の恐怖する態度を見た上で、同意と受け取っているなどというのであれば、被告人は、嘘をついているか、拒絶すら同意と思う異常な人なのだと思います」
検察は被告人が罪を否定していることを「反省していない」とし、懲役7年を求刑した。
一方弁護側は、「Aさんの話には矛盾点がある」と指摘。完全無罪を主張し、被告人も自分の口でそれを語ったのだった--。
(第3回につづく)

