共働きの夫が亡くなり、世帯収入は半分に…。“遺族年金”を頼りにしていましたが、「受け取れない可能性がある」と言われて困惑しています。共働き夫婦は、遺族年金を受け取れないケースもあるのでしょうか?

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共働き世帯では、夫婦それぞれに収入があるため、「万が一のときは遺族年金を受け取れる」と考えている方もいるかもしれません。しかし、実際には配偶者が亡くなったからといって、必ず遺族年金が支給されるわけではありません。   遺族年金は、亡くなった方の年金加入状況や、遺族との関係、生計維持の状況など、複数の条件を満たした場合に支給される制度です。そのため、共働き世帯でも受給できるケースとできないケースがあります。   本記事では、遺族年金の基本的な仕組みや、受給できる人・できない人の違いについて分かりやすく解説します。

共働きだと遺族年金を受け取れない?

遺族年金は、亡くなった方の年金制度への加入状況や保険料の納付状況、遺族の状況などをもとに支給が決まります。会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった場合は「遺族厚生年金」、国民年金に加入していた方などの場合は一定の条件を満たせば「遺族基礎年金」の対象になります。
一方で、遺族基礎年金は原則として、亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子ども(または一定の障害がある20歳未満の子ども)がいる配偶者」または「子ども」が受給対象です。そのため、子どもがいない夫婦では、遺族基礎年金は受け取れません。
また、遺族厚生年金についても、亡くなった方が厚生年金の受給要件を満たしていることや、遺族が生計を維持されていたことなどの条件があります。つまり、共働きという理由だけで受給資格が決まるわけではないのです。

遺族年金を受給できる人・できない人の違いとは?

受給できるかどうかを分けるポイントのひとつが、「生計を維持されていた」と認められるかどうかです。
前述の通り、遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた一定の遺族を対象とする制度です。
日本年金機構によると、生計維持関係は、亡くなった方と生計を同じくしていたことや、一定の収入要件などを満たしているかどうかを基に判断されます。共働きであっても、これらの要件を満たせば、生計維持関係が認められる場合があります。
また、夫婦ともに会社員で、それぞれ老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、65歳以降の遺族厚生年金の支給額が調整されることがあります。「夫の年金をそのまま受け取れる」と思っていると、実際の受給額との違いに驚くこともあるため注意が必要でしょう。

受給できるか迷ったら確認したいポイント

家族が亡くなった直後は、さまざまな手続きが必要になりますが、遺族年金についても早めに確認することが大切です。
まず確認したいのは、亡くなった方が国民年金のみの加入だったのか、それとも厚生年金にも加入していたのかという点です。次に、保険料の納付状況や、遺族となる人の年齢、子どもの有無などを整理すると、受給できる年金の種類が分かりやすくなります。
また、「共働きだから対象外だろう」と自己判断して申請しないのは避けたほうがよいでしょう。制度は個々の事情によって判断されるため、年金事務所や「ねんきんダイヤル」などで相談すれば、自分のケースに当てはまる制度を確認できます。必要書類の案内も受けられるため、手続きをスムーズに進めやすくなります。

まとめ

共働き世帯で夫が亡くなった場合でも、遺族年金を受け取れる可能性はあります。一方で、子どもの有無や亡くなった方の加入していた年金制度、保険料の納付状況、生計維持関係など、複数の要件を満たさなければ受給できないケースもあります。
そのため、「共働きだから受給できない」「配偶者が亡くなれば必ず受給できる」といった考え方はどちらも適切ではありません。制度の内容を正しく理解し、自分の状況に当てはめて確認することが大切です。
もし受給できるか判断に迷う場合は、1人で結論を出さず、日本年金機構年金事務所へ相談してみましょう。正確な情報をもとに手続きを進めることで、利用できる制度を見逃さず、万が一の生活への備えにつなげることができます。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 年金用語集さ行 生計維持
日本年金機構 年金の併給または選択
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー