孫のためにコツコツ貯めた「孫名義の通帳(200万円)」を成人祝いに渡したら、銀行員に「おじいちゃんの口座とみなされて税金がかかりますよ」と言われました。名義が違うのに贈与税を取られるのでしょうか?
名義が孫でも実質的に祖父母のお金と見られることがある
税金では、口座名義だけで財産の持ち主が決まるわけではありません。誰が資金を出したのか、誰が通帳や印鑑を管理していたのか、名義人が自由に使えたのかが見られます。
たとえば、祖父が孫名義の口座を作り、毎年少しずつ入金し、通帳も印鑑も祖父が保管していた場合です。孫が口座の存在を知らず、お金を自由に引き出せなかったなら、実質的には祖父のお金と考えられる可能性があります。
このような預金は、一般に名義預金と呼ばれます。つまり、名義が孫だからといって、最初から孫の財産として完全に認められるとは限りません。税務上は、「お金の実質的な所有者は誰か」、「実際に贈与が成立していたかどうか」が重要になります。
成人祝いとして渡した時点で贈与と見られる可能性がある
民法549条によれば、贈与は、あげる人が「あげます」と意思表示し、もらう人が「もらいます」と受け入れることで成立します。孫が知らないうちに祖父が勝手に通帳へ入金していただけでは、贈与が成立していたと説明しにくい場合があります。
そのため、成人祝いとして初めて通帳を渡し、孫が自由に使えるようになった時点で、200万円をまとめて贈与したと見られる可能性があります。
贈与税には、1年間にもらった財産の合計から110万円を差し引ける基礎控除があります。200万円を一度に贈与した場合、ほかに贈与がなければ、200万円から110万円を引いた90万円が課税対象になります。
国税庁HPの「財産をもらったとき」を参照し、このケースでの実際の贈与税額を計算することができます。結論から言えば、「9万円」となります。あくまでも、ほかに誰からの贈与もない場合を想定しています(1年間で孫がもらった財産=祖父からの「200万円通帳」のみ)。
直系尊属である祖父から18歳以上の孫への贈与は『特例贈与財産』に該当します。図1の速算表に照らし合わせると、課税価格は90万円なので「200万円以下」となり、「特別税率=10%」、「控除額=なし」となります。
図1
※出典:国税庁Webサイト 「財産をもらったとき」
「[基礎控除後の課税価格] × 税率 - 控除額 = 税額 」に当てはめて、計算をすると、「[課税価格90万円] × 税率10% - 控除額なし = 9万円 」となります。
90万円が課税対象になり、贈与税が発生することとなった場合、納税と申告が必要になります。贈与税の申告は、原則として贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。申告が必要なのに放置すると、あとで加算税や延滞税がかかることがあります。
毎年の贈与として認めてもらうには記録と管理が大切
もし本当に毎年孫へ贈与していたと説明したいなら、その年ごとの贈与が成立していたことを示す必要があります。
たとえば、毎年「今年は孫に10万円を贈与する」と贈与契約書を作り、孫や親権者が受け取ったことを確認していた場合です。孫が未成年なら、親権者が通帳を管理し、祖父母が自由に引き出せない状態にしておくと、贈与の実態を説明しやすくなります。
一方、祖父母が通帳を持ち続け、孫には知らせず、必要なら祖父母が自由に使える状態だった場合は、贈与ではなく祖父母の預金と見られやすくなります。この場合、祖父が亡くなれば、孫名義でも相続財産に含まれる可能性があります。
ただし、定期的な贈与があらかじめ契約(約束)されている場合は、贈与税がかかる場合があります。たとえば、「毎年10万円を20年間にわたって贈ります」と約束していた場合です。
今後、孫へお金を渡すなら銀行振込で記録を残し、その都度、贈与契約書を作り、孫側が管理する形にしましょう。年間110万円以下でも、贈与の事実を説明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
孫名義の通帳に200万円が入っていても、祖父が資金を出し、通帳や印鑑を管理し、孫が自由に使えなかった場合は、税務上は祖父の財産と見られることがあります。
その通帳を成人祝いとして孫に渡した時点で、200万円をまとめて贈与したと判断されれば、110万円を超える部分について贈与税の申告が必要になる可能性があります。
名義だけではなく、実際に誰が管理し、いつ孫が自由に使えるようになったかが重要です。不安がある場合は、通帳の入金履歴や管理状況を整理し、税務署や税理士に相談しましょう。今後は贈与契約書や振込記録を残し、孫側が管理する形にすれば、家族への贈り物を安心して続けやすくなります。
出典
e-Gov 法令検索 民法
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

