東京都の「高校無償化制度」が所得制限撤廃! 息子が都外の高校に進学予定ですが、都内在住で「世帯年収1000万円」のわが家も対象になりますか?

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高校無償化制度の正式名称は「高等学校等就学支援金」で、教育費等を支援する国の制度です。しかし、所得制限があるので一定の基準を超えてしまった世帯は支援を受けられないというデメリットがあります。 そのような中で東京都では独自の制度として所得制限のない教育費等の支援を令和6年度からスタートさせました。そこで本記事では、国の高校無償化制度と東京都の高校無償化制度について、また都外の高校に進学する場合でも対象になるのかを解説していきます。

世帯年収1000万円だと対象外の可能性

高等学校等就学支援金は「返還が不要の支援金を受けられる国の制度」で、実質的に授業料が無償化になるものです。公立の高等学校は11万8000円、私立の高等学校はさらに上乗せされて最大39万6000円が支給されます。
しかし判定基準があり、収入によっては利用できない世帯もあります。例えば、通常の支給額(11万8800円)の目安の世帯収入としては、両親が共働きで子どもが高校生と中学生以下の2人の場合だと約1030万円まで、両親が共働きで子どもが高校生2人の場合だと約1070万円までです。
世帯年収1000万円の場合は通常の支給額であれば対象になる可能性がありますが、私立高等学校に進学予定の場合は最大額となる39万6000円の支給は難しそうです。
 

東京都の支援金制度

授業料の負担を軽減するために独自の支援をしている自治体もあります。例えば、東京都は都立高校等の授業料の実質無償化に加え、「私立高等学校等授業料軽減助成金」を実施しています。
これまでは世帯年収約910万円未満という所得制限がありましたが、令和6年度から所得制限が撤廃されました。
そのため、世帯年収1000万円の世帯でも申請をすることで利用することが可能です。制度の利用には「都内在住で私立高校等に在学する生徒の保護者等」であることが要件となっています。
助成額は世帯の目安年収によって区分されていて、世帯年収約1090万円以上で「所得のある保護者が2人いる」場合は年間で48万4000円です。他の区分でも国の支援金と合わせることで同じ合計額になるように調整されています。
例えば、世帯年収740万円未満で「所得のある保護者が2人いる」場合は、東京都の助成額は8万8000円です。国の支援金39万6000円を加えることで48万4000円となるので世帯年収が多い世帯と同額の支援を受けられます。
 

都外に進学する場合でも助成を受けられるも

東京都在住の世帯で子どもが都外に進学する場合も助成金を受けられます。助成金の対象が「都内在住で私立高校等に在学する生徒の保護者等」となっているからです。
もっとも、保護者が都外在住の場合、子が都内の私立高校等に進学しても対象となりません。都内の私立高校等に進学するからといって東京都の助成が受けられるわけではないので注意してください。まずはお住いの自治体で支援がないかを調べてみるとよいでしょう。
 

住まいのある自治体で教育費の支援がないかを確認してみましょう

国の教育費支援の制度も負担の軽減に有効ですが、所得制限によって対象とならない世帯もあるので利用できないこともあります。そのような場合は住まいのある自治体で教育費の支援がないかを確認してみましょう。
東京都の場合は私立高校等に進学する際も授業料は実質無償となります。令和6年度から所得制限が撤廃されているので申請を検討してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー