商業施設の「右折入庫禁止」に法的効力はなし? 事故時の「過失割合」どうなる? 従ったほうが良いワケ

写真拡大 (全2枚)

商業施設の「右折入庫」や「一時停止」 これって法的効力なし?

 スーパーなど商業施設の出入り口では、「右折入庫禁止」「一時停止」といった看板が立てられていることがあります。
 
 こうした看板に法的効力はあり、無視すると違反になってしまうのでしょうか。

商業施設などの駐車場にある看板は無視する違反になるのか?

 道路には、さまざまな標識が設置されており、運転者や歩行者が安全かつ円滑に通行できるようになっています。

【画像】これはエグい。。色々な事故の画像を見る(14枚)

 普段、何気なく意識している標識ですが、大きく分けて4つの種類があります。

 目的地や通過地点までの距離や方向などを示す「案内標識」、「落石のおそれあり」や「信号機あり」といった注意深い運転を促す「警戒標識」、「駐停車禁止」などの規制・禁止・制限を伝える「規制標識」、「中央線」や「横断歩道」など、通行するうえで守る必要のある事項を伝える「指示標識」となっています。

 また、これに加えて、日や時間、区間の指定などをおこなう「補助標識」が併設されている場合もあります。

 ちなみに、案内標識および警戒標識は、国土交通省や各都道府県、地方自治体などの道路管理者が設置しており、規制標識および指示標識は、各都道府県の公安委員会が設置しており、それぞれ管理者が異なります。

 一方、この標識に似たようなものとして、「右折入庫禁止」や「一時停止」といった看板が商業施設などの出入り口などに見られます。こうした看板に法的な効力はあるのでしょうか。
 
 首都圏の警察署交通安全課の担当者は、スーパーなどの看板について、以下のように話します。

「道路交通法の違反とみなされるのは、国土交通省や各都道府県の公安委員会などが設置した標識や標示になります。

 そのため、スーパーといった商業施設側が設置したものについては、基本的に法的効力はありません」
 
 このように、法的効力をもつ標識は、国土交通省や各都道府県の公安委員会などが設置した「本標識」とされています。

 本標識については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の第1条の2において「本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする」とされています。

 つまり、商業施設などの標識は「本標識」にあたらず、前述の担当者が話すように法的効力をもっていません。

 一方で、前出の担当者は「ただし、商業施設が設置した標識については、交通の安全と円滑に配慮したものであるため、理解を示し、従うように心がけてください」と話しており、安全に施設および道路を利用するためには、そうした標識に従うことを求めています。

「右折入庫禁止」を破って事故 過失割合はどうなる?

 法的効力をもたないスーパーの「右折入庫禁止」ですが、もし、それを無視したり、気がつかずに右折入庫してしまったりした場合、事故の過失割合はどのようになるのでしょうか。

 自動車保険を扱う三井住友海上火災保険の担当者は、こうした事故について以下のように説明します。

「結論から述べると、現場の状況を見て、ケース・バイ・ケースとなります。

 スーパーなどにある一時停止も同様ですが、歩道や路肩があれば、その手前で法的な一時停止義務が課されるので、一時停止をしていない場合には看板の有無に関わらず、一時停止を怠ったクルマに過失が重くなる可能性があります。

 ただし、一時停止をしたかどうか自体が争点になることも多いため、実際には基本割合から変わらないケースも見られます」

商業施設内にある「止まれ」や「徐行」は従わないとどうなる?

 基本的に、一時停止を無視して事故を起こした場合、停止を怠った車両の過失割合は、7割から8割程度とされています。

 もちろん状況にもよるため、一概に過失を断言することはできませんが、基本的には、「右折入庫禁止」も「一時停止」も法的効力がないため、通常の出会い頭の事故や衝突事故として扱われるようです。

 ちなみに、一時停止をしていたかどうかを明確にするためには、ドライブレコーダーなどの情報が有力となっています。

 三井住友海上火災保険でも、ドライブレコーダーとAIの一体型サービス(アイズ)を推奨しており、事故発生時の状況をオペレーターが瞬時に把握できるようになっています。

※ ※ ※

 商業施設などにある「右折入庫禁止」や「一時停止」の看板には法的効力はないものの、周辺交通を円滑にするために設置されています。

 そのため、これらの看板の指示に従うことで、渋滞やトラブルなどの回避に繋がるかもしれません。