コンビニエンスストア大手の「セブン−イレブン・ジャパン」(東京都千代田区)の加盟店店主らが同社に対し、公共料金・税金の収納代行業務や二四時間営業などのサービスを強要するのは独占禁止法の「優越的地位の乱用」に当たると訴えていた裁判で、東京地裁は二〇一一年一二月二二日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。福井章代裁判長は、セブン−イレブンの加盟店は「公共料金等の収納代行サービスを提供」「二四時間