ビットコイン暴落、「億り人」が高額課税で破産するシナリオも…金額を試算
仮想通貨の相場急騰で億単位の儲けを出した個人投資家が一部にいることが、メディアやSNSなどを通じて広まっている。彼らのことを指す「億り人」という言葉もある。羨む声がある一方で、仮想通貨の代表格であるビットコインの相場が年明けから大きく崩れたことを受け、「税金が払えずに破産してしまう人が出るのではないか」という指摘も出ている。
ビットコイン(BTC)の値動きでみると、2017年後半に急騰して12月中旬には1BTC=220万円台をつけたが、2018年1月中旬には一時100万円割れまで急落した。その後は持ち直しの動きがあるものの、振り回される状況に肝を冷やす投資家は多いのではないか。
国税庁が2017年に示した見解によれば、仮想通貨を売却して得た利益は、「雑所得」と区分され、所得税の確定申告が必要となる。(年間利益が20万円以下なら確定申告は不要)
昨年の急騰時に売って利益を確定し、多額のお金を得たとしても、手元にそのまま残しておけば、税金を支払うことができないという事態は避けられる。
ただ、興奮のあまり散財してしまった投資家は要注意だ。税金を支払うことに困って、残りの仮想通貨を売却して支払いに充てようとしても、相場は急騰時とはほど遠い水準。最悪の場合、自らの不動産などを売って工面し、それでも足りなければ自己破産になりかねない。
●5000万円の利益なら、2000万円超の税額にたとえば、サラリーマン男性が昨年の急騰時に保有するビットコインを売り、年間で5000万円稼いだというケースで考えてみたい。単純化するため、年収と復興特別所得税は考慮しない。
年間利益に対しては所得税と住民税が課され、合わせて15%ー55%の税金がかかるが、利益の額が多いほど、所得税の税率は上がっていく(所得税の最高税率は45%、住民税は10%で一定)。年間利益が5000万円なら以下の数式で税額が計算でき、合計2270万4千円の税金を納めなければならない。
<所得税>5000万円×45%-479.6万円(控除額)=1770万4千円
<住民税>5000万円×10%=500万円
※合計2270万4千円
一方、この男性は5000万円稼いだことで舞い上がり、現金で高級車を買い、都心のタワーマンションの頭金としても使った。結果、4700万円使って残ったのは300万円。納めなければならない税額には2000万円近く足りず、恥を忍んで親族に頼んでお金を借り、何とか税金を納めることにした。
このケースは架空のものだが、利益の金額が大きい場合に注意して計画的に投資を行うのが安全だろう。
新井佑介税理士は、「仮想通貨取引では運用リスクはもちろん、タックスリスクや、最近ではコインチェック騒動に代表される取引所リスクなど様々なリスクがあります」と話す。
税金面については、「株取引は確定申告を不要にする『源泉徴収制度』や売却損益を証券会社が計算してくれる『特定口座制度』が整っているのに対して、仮想通貨取引ではそれらの制度が追いついていないのが現状です」と指摘。
「2017年後半から国税庁よりリリースされている情報を適時に入手するとともに、税金コストを正確に把握しながら運用する必要があります」と警笛を鳴らしている。
【取材協力税理士】
新井 佑介(あらい・ゆうすけ)公認会計士・税理士
AAG arai accounting group 代表。新井公認会計士事務所所長。慶応義塾大学経済学部卒業後、BIG4系ファームを経て現職。金融調整から新設法人支援、法定監査まで幅広く全力でクライアントをサポート。趣味はサーフィンとスノーボード、そして登山。好きな言葉は「変わり続ける勇気」
事務所名 : AAG Arai Accounting Group / 経営革新等支援機関 新井会計事務所
事務所URL: http://shozo-arai.tkcnf.com/pc/
(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama
(弁護士ドットコムニュース)