受刑者と弁護士との手紙のやりとりを制限しているのは人権侵害にあたるとして、大分県弁護士会は大分刑務所に対し、改善を求める勧告を行いました。 【写真を見る】受刑者の弁護士宛て手紙を制限、大分県弁護士会が改善勧告刑務所は「適正」と反論 申し立てをしたのは、大分刑務所を相手取り民事裁判を起こしている男性受刑者です。 県弁護士会によりますと、受刑者には刑期などに応じ、手紙を出す回数が1か月あたり4通から10