今やクルマの運転には欠かせなくなったドライブレコーダーですが、取り付け位置に決まりがあるのをご存じですか?道路運送車両の保安基準(第39条)によると、フロントガラスに取り付ける際は“上面20%の範囲内”もしくは“ルームミラーの裏側”と定められています。そのため存在感のあるドライブレコーダーだと、視界に入って運転の妨げになってしまうことも…。邪魔だな〜と感じながら運転している人もいるのではないでしょう