元彼のストーカー化 / 貸したお金 / 同棲中の家具…恋のトラブルを解決! | 恋愛ユニバーシティ

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ラブラブだったあの頃は、別れた後にトラブルになるなんて考えもしなかった…。でも、お金、婚約破棄、浮気、不倫、同棲解消など、恋愛には問題がつきもの。そこで自分を守る盾になるのは、法律の知識です。『恋の後始末』(ディスカヴァー刊)を監修した弁護士の木皿裕之先生に、トラブル時につかえる法律の知識3つを教えていただきました。何かが起きてからでは遅い?今は順調なあなたも要チェックです。


■別れた彼から毎日大量のメールが…。

答:「警視庁の『ストーカー防止法』サイトを参考に、第三者に相談を」

彼の行動が「異常かも…」と感じたときには、相手は冷静でない可能性が高いです。思い詰めた状態は被害妄想を引き起こしやすいので、面会を要求したり、脅迫し始めたりと、身の危険を脅かされることもよくあります。

まずは、近所の警察に相談してください! 警察が動くにはまだ早いと判断されることもありますが、警察はその情報を把握しておいてくれますから、情報を伝えておくことは大切です。警察が時期尚早と判断した場合、弁護士を通じて相手に警告を発することもできます。直接接触するのは避けた方がいいでしょう。


■元彼に貸したお金、今からでも返してもらえる?

答:「証拠があれば、返してもらえる」

証拠が何も残っていなければ、法律でも守ることはできません。返済を拒まれたとき、証拠を残さなかったあなたが悪いと言われておしまいです。約束をするときは、「言質を取るか、証拠を残す」ことが重要で、借用書(念書・覚書でも可)を書いてもらう必要があったのです。

大事なことは、返済義務を明示しておくこと。具体的には、約束の内容を明確に記し、それに同意するという意味のハンコとサインをもらうということです。

最近では、メールが証拠として有効に働くこともあります。金額、期日、返済方法などを明示し、それに返信をもらうか、相手にこの3つを書かせるようにしましょう。

とはいえ、つきあい始めた相手から約束のたびに書面にハンコとサインを迫られたら、関係が冷めてしまいますよね。古くから、「お金を貸すときは、返ってこないものと思え」といいます。お金を貸すときは、よく考えてから、自己責任で判断しましょう。


同棲解消、2人で買った家具家電をもらう権利はある?

答:「所有権は、原則としてお金を出した人にある」

購入時にどちらの所有物にするかについて何も約束をせず、2人でお金を出し合って買った品物は、2人に所有権があります。その場合、下記の2つの分配方法が一般的です。

1.売却して、得られた金銭を分配する
2.どちらかが引き取って、手放した方に持ち分の時価を渡す

ちなみに結婚した夫婦の場合、どちらが購入したものでも「夫婦2人の持ち物」になり、離婚すると、「財産分与」という形で、平等に分配されます。恋愛中のカップルは他人との仮の結びつきでしかありません。結婚する前と結婚した後では、大きく条件が異なるのが今の日本の法律。たとえラブラブであっても、自分の財産管理はしっかりとしておいて。

いかがでしたか?『恋の後始末』(ディスカヴァー刊)には、同棲、婚約、不倫、妊娠など、これらの他にも恋のトラブルに役立つ法律知識が満載です。お互いに嫌な思いをしないためにも、事前に正しい知識を身につけておいてはいかが?

木皿裕之弁護士監修『恋の後始末』

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