婚約を発表した三浦璃来と木原龍一(三浦璃来Instagram(@riku9111)より)

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「婚約しました」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅうコンビ」こと、三浦璃来(24)と木原龍一(34)が8月23日、それぞれのインスタグラムで婚約を発表した。

2人は連名で「嬉しい時も、辛い時も、たくさんの時間を共に過ごし、支え合いながら歩んできました」と振り返り、「いつしか、お互いにとってかけがえのない、なくてはならない存在となりました」とつづった。投稿には、氷上で木原が片膝をつき、三浦に指輪を差し出す写真や、2人で指輪を見せるショットも添えられている。

それぞれのインスタグラムには180万以上の「いいね」が付けられ、2人の婚約を伝えたニュースには、3000以上の祝福コメントが寄せられた。(ライター・中原慶一)

なぜ、このタイミングで発表?

2019年にペア結成。“競技の息がぴったり”という次元を超えたラブラブの雰囲気に、“交際しているのではないか”とかねてより注目を集めていた。

しかし、これまで2人は、その関係について問われると、「一緒にいて当たり前」「家族みたいになってる」と語り、「ご想像にお任せします」とはっきりとは語っていなかった。

ここへ来ての婚約を発表した背景には何があったのか。スポーツ紙記者はこう話す。

「2月の五輪終了後、その余韻も冷めやらぬまま、4月には現役引退を発表し、プロスケーターに転向。7月25日はYouTube『りくりゅうちゃんねる』を開設。7月31日から8月2日にかけては2人が初めてプロデュースしたアイスショー『THE DESTINY』も開催。チケットは完売し、大成功となりました。

そして同月23日の婚約発表。五輪終了からこの半年間で結婚を見据えて綿密に用意していたことを感じさせます。入籍や結婚式の有無などは明らかにされていませんが、今後も注目されるでしょうね」

2人は現在、日本とカナダを行き来しながら活動しているというが、今後は、単なる交際ではなく、将来の結婚を約束した「婚約者」として、世間から認知されることになる。

しかし、この「婚約」という言葉、報道などでは、案外、フワッと扱われている印象もある。

それは、いわゆる「結納」をしたことを指すのか。婚姻届を提出する「結婚」とは何が違うのか。「婚約」の法的な位置付けについて、男女間の問題なども多く手がける安達里美弁護士に聞いてみた。

「婚約」は結納や指輪がなくても成立する?

「『婚約』とは、法的に言えば、婚姻の予約であり、将来の婚姻を約束する合意のことです。婚約が成立すると、当事者双方は互いに誠実に交際し、将来の婚姻関係を成立させるよう努める法的義務を負うことになります。

ただし、婚姻は個人の自由な意思に基づく合意のみによって成立するため、一方の当事者が婚姻に応じない場合であっても、裁判によって強制的に結婚させること(履行の強制)は認められません」

「結納」との違いについて、最高裁昭和39年(1964年)9月4日判決では、結納を「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼(じょうぎ)を厚くする目的で授受される一種の贈与」と判断しているという。

「つまり、婚約自体は『将来結婚するという合意そのもの』を意味するのに対し、結納は婚約の成立を確実なものとし親族間の親密さを増す目的で授受される金品等の贈与であり、決して、婚約成立のための必須要件ではありません」(安達弁護士)

ということは、表だって結納の儀や婚約指輪の交換などをしていなくても、「結婚しよう」という口約束だけでも婚約は成立するということになる。

しかし、昨今、“結婚詐欺”などという事件もたびたび起こる中、口頭で結婚の意思を伝えるだけではいささか心もとないような気もするが……。安達弁護士が続ける。

「まさにそこがポイントなんです。口約束だけでも婚約は成立しますが、結納や式場の予約といった外形的な事実がない場合、後日紛争になった際に確定的な婚約が成立したことの立証が困難になることがあるんですね。

他の契約も同じですが、口約束では“言った”“言わない”の立証の意味で不安定です。実際の事案では、『結納や婚約指輪の交換などの形式や儀式の有無』は非常に重要な意味を持ってくるんですよ」

婚約破棄で「慰謝料」を請求されることも

一方で、「婚約」すると、そこには明確な“契約関係”が生じるため、どちらかが婚約を解消(婚約破棄)した場合は、契約を履行しなかった法的責任が生じ、損害賠償を問われるケースもあるという。

「契約不履行のペナルティとして、結婚式や披露宴のキャンセル料、新居の準備費用などの『財産的損害』と精神的苦痛に対する『慰謝料』を相手方から請求されるケースがあります。ただし、これは『婚約を一方的に解除できる正当な理由』があれば、この限りではありません」(安達弁護士)

その「正当な理由」として認められるケースは以下のようなものが考えられるという。

相手方の不貞行為 相手方からの侮辱や暴行 正常な婚姻生活を阻害する重大な障害 相手方の重大な非行や常識を逸脱する言動

反対に「正当な理由」として認められない例としては、以下のようなものがある。

「単なる心変わりや相手に対する恋愛感情の消滅、同居してみて性格が合わなかった、容姿への不満が出てきた、などは正当な理由として認められませんね。また親や親族からの反対や、相手方の出身地、家柄、民族、宗教を理由とする解消も、公序良俗に反するため、不当な破棄と判断されます」(安達弁護士)

「婚約」を公表することにメリットはある?

幸せムードいっぱいのりくりゅうペアに限っては、こうした事態は無縁だろうが、近年、有名人で、この手の“婚約破棄トラブル”が取り沙汰された例といえば、元BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝(27)とYouTuberのRちゃん(30)のケースだろう。芸能メディア関係者が解説する。

「2025年、『週刊文春』で、三山と破局したRちゃんが、三山と婚約していたと主張。記事によれば、三山はRちゃんと交際していた2年間、毎月200万円の小遣いをはじめ、ベンツなどの高級車や高級時計など総額1億円の金品を受け取っていたとされました。

しかし、当時の三山の所属事務所は、金品のやり取りはあったことは認めたものの、真剣な交際であったと主張し、『法令に違反していることがない』『双方合意のもとで関係を終了』したと説明しました。その後、三山は事務所を退所し、女優の趣里と結婚しました」

三山とRちゃんに関しては、トラブルの存在が発覚してから報道されたため、りくりゅうペアのように、「婚約」の存在を明らかにしていた訳ではない。

では、有名人が「婚約」を世間に明らかにすることにはどんなメリットがあるのだろうか。

「メリットは世間に公表することで“口約束じゃない”“本気です”ということを明らかにするということでしょう。ただの交際ではないという覚悟や真剣さは持っていますという意味合いで婚約を挟むケースもあると思います」(安達弁護士)

前出の芸能メディア関係者が補足する。

「芸能人などの場合、婚約を公表した後、破談となって、婚約解消というケースはまれです。また、婚約や結婚の発表自体、今時は、会見が開かれることは少なく、事務所のホームページや本人のSNSで発表されることがほとんどですね。コロナ以降はさらにその傾向が強まっていると感じます。

ただ、2019年の山里亮太と蒼井優の結婚会見のように、ちゃんとやっておくと、その後、ご祝儀で仕事が舞い込んだり、芸能界の中でも好意的に捉えられたりするものなんですけどね(笑)。

いずれにせよ、りくりゅうに関しては、すでにGoogleやエアウィーヴ、日本マクドナルドなど5社のCMに出演し、好感度も抜群ですから、今後、夫婦となって、さらに露出が増えていくことは間違いないでしょう」

“国民的カップル”の誕生となった今回の婚約発表。今後晴れて夫婦となることが発表されれば、ふたりの人気はさらに上昇しそうだ。(敬称略)

■中原慶一
某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。