遺言書は「紙」から「デジタル」の時代へ…公正証書遺言の電子化で変わる相続の新常識【公認会計士が解説】
「遺言書は手書きで作り、公証役場へ出向いて手続きをするもの」――そんな常識が大きく変わりました。2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して遺言書を作成できるようになっています。さらに、公正証書の原本は電子データで管理されるなど、相続・終活を取り巻く環境は大きく変化しました。一方で、リモート方式ならではの利用条件や、デジタル化しても変わらない専門家の役割など、知っておきたいポイントも少なくありません。新しい遺言制度の概要と、相続実務に与える影響について、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。
遺言書作成のハードルは大きく下がった
「遺言書を書きたいけれど、公証役場まで行くのは大変そう」「手続きが難しく、つい後回しにしてしまう」――そんな悩みを抱える人は少なくありません。
こうした状況を大きく変えたのが、2025年10月から始まった公正証書遺言のデジタル化です。一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して公正証書遺言を作成できるようになり、公証役場へ出向く負担が大幅に軽減されました。
この制度改正は、単なる手続きの電子化ではありません。終活や相続のあり方そのものを変える大きな転換点となっています。今後は「遺言書は紙で作るもの」という常識も、大きく変わっていくでしょう。
公証役場へ行かなくても作成可能に――リモート方式という新たな選択肢
今回の制度改正の大きな特徴は、Web会議システム(Microsoft Teams)を活用した「リモート方式」が導入されたことです。
従来、公正証書遺言を作成するためには、本人が公証役場へ出向くか、公証人に自宅や病院などへ出張してもらう必要がありました。
現在は、一定の要件を満たせば、Web会議を利用して本人確認や意思確認を行い、非対面で手続きを進めることが可能になっています。
この制度は、特に高齢者や入院中の人、身体が不自由な人、遠方に住んでいる人など、公証役場へ出向くことが難しい人にとって大きなメリットがあります。
もっとも、すべての公正証書がリモート方式に対応しているわけではありません。保証意思宣明公正証書など、一部の公正証書は対象外となるため、事前に公証役場へ確認しておくことが重要です。
原本は電子データへ――紙中心からデジタル中心へ
制度改正では、作成方法だけではなく、公正証書そのものの管理方法も大きく変わりました。
これまで紙で作成・保管されていた公正証書の原本は、現在では原則としてPDF形式の電子データとして作成・保管されています。これは、公正証書の運用が紙中心からデジタル中心へ移行したことを意味します。
電子データ化により、紙のように紛失や劣化する心配がなくなり、公証役場での保管もより安全になりました。
また、相続開始後に必要となる正本や謄本についても電子データで交付を受けられるため、郵送を待ったり、公証役場へ出向いたりする負担も軽減されています。
安全性についても、公証人の電子署名が付与されており、データが改ざんされた場合には検知できる仕組みが採用されています。そのため、電子データであっても高い信頼性が確保されています。
スマートフォンだけでは利用できない――意外な「機材の壁」
一方で、リモート方式には知っておきたい注意点もあります。それは、スマートフォンやタブレットだけでは手続きを行えないことです。
リモート方式では、公証人が画面共有機能を利用し、遺言書の内容を本人と一緒に確認します。そのため、小さな画面では十分な確認が難しく、パソコンの利用が前提となっています。
さらに、Web会議中には電子サイン用のURLがメールで送られてくるため、メールを受信・操作できる環境も必要です。便利な制度である一方、利用するには一定のデジタル環境が求められることも理解しておく必要があります。
「保管証書遺言」という新制度
公正証書遺言の電子化に続く次の制度改革として、「保管証書遺言」の創設が法制審議会で答申されました。制度化には今後の法改正が必要ですが、パソコンなどで作成した遺言を新たな方式として認める方向性が示されています。
この制度が実現すれば、自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がなくなり、パソコンなどで作成した遺言書も一定の条件のもとで認められる可能性があります。
「手書きは負担が大きい」「公正証書遺言までは必要ない」と考える人にとって、新たな選択肢になることが期待されています。
デジタル化しても専門家の役割は変わらない
もっとも、遺言書の作成がデジタル化されたからといって、相続トラブルがなくなるわけではありません。
実際に争いになるケースでは、「本人に遺言能力があったか」「本当に本人の意思だったのか」が問題となることが少なくありません。
システムは書類の不備を防ぐことはできますが、本人の判断能力や意思の真実性までは保証できません。
そのため、司法書士や弁護士などの専門家が本人確認や意思確認を丁寧に行い、その内容を適切に記録しておくことは、今後も極めて重要です。
デジタル技術と専門家の知見を組み合わせることで、より信頼性の高い遺言書の作成につながるでしょう。
デジタル化は、家族への最後の思いやりをより身近に
2025年10月に始まった公正証書遺言の電子化によって、遺言書の作成はこれまで以上に身近なものとなりました。
さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されており、自身の財産を誰にどのように引き継ぐのかを明確にしておく重要性は一段と高まっています。
デジタル化によって手続きは便利になります。しかし、本当に大切なのは「何を残すか」です。
財産だけでなく、自分の思いを家族へ確実に伝えるための手段として、遺言はこれからますます重要な役割を果たしていくでしょう。
制度が変わった今だからこそ、一度、自身の遺言について考えてみてはいかがでしょうか。デジタル化は、その第一歩を踏み出しやすくする新たな選択肢となっています。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

