4月に退職して無職になりました。退職したときの給料から住民税を一括で納めたはずなのに、今月また「納税通知書」が届いて困惑…。二重払いにならないのでしょうか?

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会社員として働いていると、住民税は毎月の給料から自動的に差し引かれるため、自分で納税する機会はほとんどありません。しかし、退職すると住民税の納付方法が変わることがあります。   特に4月に退職した人の中には、「最後の給料から住民税を一括で引かれたのに、後日また納税通知書が届いた」という経験をする人もいるかもしれません。そのため、「もしかして二重払いになるのでは?」と不安になることもあるでしょう。   そこで今回は、退職後に納税通知書が届く理由や、二重払いになるケースの有無、確認方法について分かりやすく解説していきます。

退職時に住民税を一括徴収しても納税通知書が届くことはある

結論からいうと、退職時に住民税を一括徴収されていても、その後に納税通知書が届くことはあります。住民税は、その年の所得ではなく前年の所得を基準に計算されます。例えば2025年中の所得に対する住民税は、2026年6月から2027年5月までの期間で納付する仕組みです。
会社員の場合は通常、住民税が毎月の給与から差し引かれる「特別徴収」が行われています。しかし退職すると、その後の住民税の納付方法が変わります。
特に1月から5月までに退職した場合は、未納となっている住民税を退職時の給与や退職金からまとめて徴収する「一括徴収」が原則です。そのため、退職時にまとまった金額が差し引かれていても不思議ではありません。
ただし、その一括徴収はあくまでも当年度分の残りの住民税です。退職後に新たな年度の住民税が課税される場合は、後日納税通知書が送られてくることがあります。

一括徴収した住民税と納税通知書の住民税は何が違う?

混乱しやすいポイントは、「いつの住民税なのか」という点です。前述の通り、退職時に一括徴収された住民税は、すでに課税されていた住民税の未払い分です。会社が給与から毎月天引きしていた住民税の残額を、最後の給与でまとめて支払った形になります。
一方、退職後に届く納税通知書は、新しい年度の住民税であるケースが少なくありません。例えば4月に退職した場合、6月になると前年の所得を基準として計算された新年度の住民税が確定します。無職であっても、前年に一定の所得があれば住民税は発生します。
そのため、「4月に払った住民税」と「6月に通知された住民税」は、対象となる年度が異なる場合があります。この場合は同じ税金を二度払うわけではなく、別々の年度の住民税を支払っていることになります。
退職後に収入がなくなったとしても、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、「無職だから住民税はかからない」とは限らない点に注意が必要です。

本当に二重払いかどうかを確認する方法

ほとんどの場合は二重払いではないと考えられますが、気になる場合は内容を確認しましょう。まず確認したいのは、退職時の給与明細です。給与明細や退職時に受け取った書類には、住民税がいくら差し引かれたのかが記載されています。
次に、自治体から届いた納税通知書を確認します。特に注目したいのは、次の点です。


・課税年度
・納付期間
・納税額

課税年度が異なれば、別の年度の住民税である可能性が高いでしょう。
また、退職時の一括徴収額が不足していた場合には、一部が普通徴収へ切り替わり、後日納付書が送られてくることもあります。最終給与や退職金の額が少なく、住民税を全額差し引けなかった場合に起こるケースです。
それでも判断できない場合は、市区町村の住民税担当窓口へ問い合わせるのがおすすめです。納税通知書の内容を伝えれば、どの年度の住民税なのかを確認してもらえます。不安なまま放置すると納期限を過ぎてしまう可能性がありますので、早めに確認することが大切です。

退職後に住民税の通知が届いても慌てず内容を確認しよう

4月に退職した際に住民税を一括徴収されたとしても、その後に納税通知書が届くことは珍しくありません。
実際には二重払いではなく、退職時に納付した住民税と、その後に課税された住民税が異なる年度分であるケースがほとんどです。また、退職時の給与だけでは住民税を全額徴収できず、一部が普通徴収に切り替わっているケースもあります。
まずは退職時の給与明細や自治体から届いた納税通知書を確認し、対象年度や金額を見比べてみましょう。もし内容が分からなければ、市区町村の担当窓口に問い合わせれば確認できます。
住民税の仕組みは複雑に感じられることもありますが、納付通知書が届いたからといって、直ちに二重払いになっているとは限りません。制度を正しく理解し、落ち着いて確認することで、不必要な不安を解消できるでしょう。
 

出典

金融広報中央委員会 知るぽると 豊かなセカンドライフへの架け橋~ご退職前後の手続き~ 税金の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー