160万円の壁より気を付けるべき「社会保険の壁」。知らないと24万円損するケースも
今年の法改正で、所得税がかかる「103万円の壁」が「160万円の壁」に引き上げに。しかし、“年収の壁は”これだけではありません。ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんによると、とくに気をつけるべきなのは「社会保険の壁」なのだとか。今回は、塚越さんに「社会保険の壁」を超えたら手取りはどうなるのか、詳しく教えていただきました。

106万円の壁:超えると一時的に手取りがマイナスに

「106万円の壁」があるのは、社員数51人以上の会社でパート・アルバイトをしている人だけ。週20時間、月8.8万円(年間106万円)以上働くと、パート先の社会保険に加入すると同時に、夫の扶養から外れます。
【写真】パート先の社会保険に加入できる人はチェック!「106万円の壁」
社会保険料が自分の給与から天引きされるようになるので、上図のように年収を2万円増やして壁を超えると、手取りが13万円も減ることになるのです。
ただし、将来受け取る年金は増えます。年収125万円まで稼げば、壁を超える前の元の手取り額まで戻り、あとは稼げば稼ぐほど、手取りも年金も増える一方です。
130万円の壁:超えると、超・働き損になることも

社員数50人以下の会社でパート・アルバイトをしている人は、年収130万円未満なら夫の扶養内にいられ、自分の給料から保険料は天引きされません。
年収130万円以上になると、夫の扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入(※)の必要が。106万円の壁で社会保険に加入する場合は、保険料の半分は会社負担ですが、国民健康保険・国民年金は全額自己負担。将来の年金も増えません。「130万円の壁」を超えると、一時的に24万円ほど手取りが減って働き損にはなりますが、気にせずにたくさん働いて年収を増やしていけば、結果的に手取りは増えます。
※パート・アルバイト先の社会保険に加入するには、労働時間と労働日数が正社員の3/4以上であることが要件
※女性(45歳・横浜市在住)/協会けんぽは神奈川、国民健康保険は横浜市で加入した場合、介護保険、雇用保険に加入で試算
