2024年10月から拡充された「教育訓練給付制度」とは? 制度の概要や給付率の引き上げについて解説
教育訓練給付制度とは?
これは労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた約1万6000講座を受講・修了した方に対して、その費用の一部が支給される制度です。具体的な対象講座については、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索できます。
給付を受けるためには、対象講座の受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入していることが原則となります。
また、離職してから1年以内である場合や、今までに教育訓練給付を受けたことがある場合などにも、一定の要件を満たせば給付を受けることができる場合があります。住所地を管轄するハローワークに相談のうえ、支給要件照会の手続きをすることで、詳細に調べることができます。
教育訓練の種類は、それぞれのレベルなどに応じて「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3つがあり、それぞれ対象講座や給付率が定められています。令和6年10月からの改正では、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練給付において、給付率などの拡充が図られています。
専門実践教育訓練給付金の拡充
令和6年10月から、給付率が最大70%から80%に引き上げられます。
【令和6年9月30日までに受講開始】
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を支給します(受講開始日から6ヶ月ごとに支給)。
さらに、「資格を取得し、かつ教育訓練修了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合」、または「一般被保険者等として雇用されていて、専門実践教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得した場合」に、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を支給します。
【令和6年10月からの拡充】
上記に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合には、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加支給します。
上記のとおり、教育訓練経費の(50%+20%+10%=)80%が給付率の上限となり、年間上限金額は(40万円+16万円+8万円=)64万円となります。
特定一般教育訓練給付金の拡充
令和6年10月から給付率が、最大40%から50%に引き上げられます。
【令和6年9月30日までに受講開始】
教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練終了後に支給します。
【令和6年10月からの拡充】
上記に加えて、「資格を取得し、かつ教育訓練修了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合」、または「一般被保険者等として雇用されていて、専門実践教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得した場合」に、追加で教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を支給します。
給付率の上限は(40%+10%=)50%、年間上限金額は(20万円+5万円=)25万円となります。
まとめ
教育訓練給付の対象には、パート・アルバイトや派遣労働者の方も含まれます。ただし雇用保険の加入期間など、一定の条件をクリアしている必要があります。
また、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練の給付金受給を希望する方は、原則として訓練開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、住所地を管轄するハローワークにおいて受給資格の確認を受ける必要があります。詳しい内容については、管轄のハローワークで確認しましょう。
出典
厚生労働省 教育訓練給付制度
厚生労働省 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー