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10月27日に実施される衆議院選挙が迫る中、すでに期日前投票で済ませたという人も少なくない。総務省のまとめによると、公示翌日の16日から20日までに期日前投票を済ませた人は467万1503人だった。

そんな中、投票券なしで期日前投票へ行った人が「本人確認ないんやね」とSNSで指摘。期日前投票の仕組みに驚いた旨のXでの投稿が話題となっている。

投稿ではさらに、「誕生日と住所知ってたら、知りあいの振りして投票簡単にできるやん… こんな穴のある制度でほんまにええの…?」とつづっており、“なりすまし投票”を危惧していた。

一人一票が大原則の選挙でなりすまし投票などがおこなわれれば、選挙結果を歪ませかねない一大事だ。もし制度を悪用した「なりすまし投票」など本人以外が投票した場合、どのような罪に問われるのだろうか。

●なりすましは「公選法違反」、過去には子の代理投票で起訴された母親も

なりすまし投票をおこなった場合、公職選挙法によって処罰される可能性がある(同法237条2項。2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)。

明らかに不正を働こうと意識して、なりすまし投票をするのは論外だが、そうでなくてもなりすまし投票となってしまうケースもある。

たとえば、高齢者や障害者の家族や利用している施設の職員が、高齢者・障害者の代わりに投票をしてしまう場合などだ。

認知機能に問題があり、誰に投票するか判断できない高齢者・障害者に代わって投票するのは、本人の投票意思が反映できないため違法だが、たとえ意思表示をできる高齢者・障害者から、「◯◯さんに投票してきてほしい」と頼まれ、家族や施設職員が投票所まで行って、高齢者等の名前を書いて投票するのも違法となることにも注意が必要だ。

実際に刑事裁判にまで発展することは多くないが、過去には自閉症のある子の代わりに投票しようとした母親が、投票所で代理投票したことで、公職選挙法違反の罪に問われ、刑事裁判にまで発展したケースもある。

高齢や障害があるなどの理由で、投票所に行けなかったり、行ってもうまく投票ができない場合には、投票をサポートするための制度が設けられている。まずは居住地域の役所に問い合わせてみるのが良さそうだ。