食べ放題のお店、お腹いっぱいで持ち帰り…法的問題は? 弁護士は「店の立場で考えて」
食べ放題の店で、食べなかったものを持ち帰ったら罪に問われますかーー。
弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられています。
焼肉やスイーツなど食べ放題の店でおいしそうな食べ物を目の前にすると、ついお皿に取りすぎて食べ残してしまうことがあるかもしれません。
SNSにも、ピザが食べ放題の店で「持ち帰り禁止」と書かれていなかったためビザをバッグに入れて帰ったことなどを打ち明ける書き込みが投稿されています。
このように食べ残しの食材を持って帰ったり、店内で食べきれない量をわざと取って持ち帰ったりする行為は法的に問題ないのでしょうか。
泉田健司弁護士に聞きました。
●損害賠償責任や窃盗罪の可能性
こういった問題を考えるとき、「常識的にどうか?」という観点を持ってください。
法律は常識の集大成ですので、常識外のことをしたら問題となりうるのは当然のことで、常識外のことであまりにひどいことをしたら犯罪に問われるのです。
さて、食べ放題店では、持ち帰りを許していたら無限に食材を客に供与することになりますから、当然「持ち帰り禁止」という条件がついています。
そして、これは明示されていようといまいと、客は当然にそのことを認識しているといえるので、関係ないと思います。
そのため、食べ放題店で食材を持ち帰った場合には、その食材の価値相当額の損害賠償責任を負うでしょう。また、万引きと同様に窃盗罪に問われる可能性もあります。
●迷ったら「逆の立場で考える」
スーパーやコンビニ等の販売店にとって、万引きは、「ちりも積もって」経営基盤を揺るがしかねないとよく言われています。また、よく「1000円を儲けようと思うと、いったいいくつの商品を売らなければならないと思っているのか」と聞くことがあります。
食べ放題店の場合、「少々の食材ならば、無理をすれば店内で食べられる分なのだからいいではないか」とか、「大食いの人に比べたらこのくらい持ち帰ってもいいんじゃないか」とか、「食品ロスの観点からも一旦とってしまって食べきれなかった食材は持ち帰ったほうが合理的ではないか」などと勘違いしてしまうかもしれません。
たしかに万引きとは違う点はあるので、大量に持ち帰ったのでもない限りは、刑事事件として立件される可能性は低いと思いますが、「ちりも積もれば」という点では変わりはありません。
最後にありきたりなことをいいますが、ちょっとぐらいいいではないかと常識が揺らいでしまう場合には、「逆の立場に立ってみる」とよいです。少しは相手を思いやった行動がとれるのではないでしょうか。
【取材協力弁護士】
泉田 健司(いずた・けんじ)弁護士
大阪弁護士会所属。大阪府堺市で事務所を構える。交通事故、離婚、相続等を中心に地域一番の正統派事務所を目指す。
事務所名:泉田法律事務所
事務所URL:https://izuta-law.com/