シンガポールの資料写真[Pixabay]

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シンガポール裁判所が酒に酔った女子大生に性的暴行を加えた疑いで起訴された日本人男性に懲役刑とむち打ち刑を言い渡したと3日(現地時間)、BBCが報じた。

BBCによると、シンガポールの裁判所は日本人美容師A氏(38)に懲役17年6カ月と20回のむち打ちの刑を言い渡した。

シンガポール駐在日本大使館側はBBCに「A氏がシンガポールで初めてむち打ち刑を言い渡れた日本人になる」と明らかにした。

A氏は2019年12月、シンガポールの夜景名所であるクラーク・キー地域で出会った20代女性Bさんを自身のマンションに連れて行き性暴行した疑いが持たれている。当時、B氏は酒に酔っていた。

A氏は犯行場面を携帯電話で撮影し、友達に送ったりもした。

A氏のマンションを抜け出したBさんは直ちに警察に通報し、A氏は同日逮捕され拘束された。

警察はA氏の携帯電話で犯行場面が撮られた映像2つを発見した。

シンガポール裁判所は「酒に酔っていて、自分の面倒を見る能力がなかった被害者に対する『残酷な犯行』」と見なし、合意の下に行われた関係というA氏側の主張を受け入れなかった。

シンガポール刑法は、性的暴行をはじめとする麻薬密売、詐欺、不正腐敗、強盗などの犯罪に対して刑期を認める。シンガポール当局はむち打ち刑が凶悪犯罪を抑制するという立場だが、一部の人権団体はこれに対する明確な証拠がないと主張している。

むち打ち刑は16歳から50歳以下の男性を相手にする。長さ1.5メートル、厚さ1.27センチ以下の木の棒で太ももの裏を叩くのに最大24回まで加えられる。これは一生傷が残ることもある。

1994年には当時19歳だった米国人が公共器物を破損したという疑いでむち打ち刑が言い渡されたことがある。当時のビル・クリントン元大統領まで直接乗り出したが、むち打ち刑はそのまま執行された。