「国民ブチギレ」 税金取りすぎでは…条件次第で約13万円!? 最も高い“自動車税”いくら? 納税祭りの仕組みとは

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税額は何によって変わるのか

 5月上旬は自動車税が通知される時期です。
 
 自動車ユーザーにとってあまり嬉しい通知とはいえませんが、この自動車税の金額はどのようにして決まるのでしょうか。

自動車税…重課あるのかよ!

 毎年5月上旬頃になると、各地方自治体から自動車税の納税通知書が自動車ユーザーへ発送されます。

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 4-6月頃にかけては固定資産税や住民税などの通知書も届くため、SNS上においては「立て続けに届くからツライ」「春の納税祭り」といった声が寄せられています。

 またインターネット上で自動車税は「乗ったら罰金」と揶揄されることもあります。

 このように、自動車税はユーザーにとって決して軽くない負担といえますが、税額はどのようにして決まるのでしょうか。

 大前提として、一般的な乗用車やトラックといった登録自動車には「自動車税」が、軽自動車やバイクなどには「軽自動車税」がそれぞれ課されます。

 まず自動車税に関しては、毎年4月1日時点のクルマの登録名義人が納税義務者です。

 さらに自動車税の金額はクルマの用途、総排気量、営業用車(緑ナンバー)・自家用車(白ナンバー)のいずれに該当するかなどによって決まります。

 東京都主税局のホームページを参考にすると、仮にクルマの用途が「乗用車」、総排気量が「1リットル超〜1.5リットル以下」、2019年10月1日以後に初めて購入した「自家用車」の場合、自動車税の年額は3万500円です。

 そして同ホームページによると、乗用車の中で最も税額が高いのは総排気量が「6リットルを超える」自家用自動車で、年額11万1000円でした。

 税額は総排気量が小さければ小さいほど安く、また営業用と自家用では営業用の方が安くなります。

 加えて、乗用車においては原則2019年10月1日以後に初めて新規登録をした車両の方が、それ以前に新規登録をした車両よりも安く設定されています。

 なお、排出ガスなど環境への負荷が大きい自動車への対策として、新規登録後11年を超えるディーゼル自動車や13年を超えるガソリン自動車・LPG自動車(LPガス車)は重課税の対象となり、自動車税は15%重課となっています。

 そのため、重課も含めた場合では、総排気量が「6.0リットルを超えるもの」かつ「13年経過したガソリン車」であれば12万7600円となるのです。 

 次に、軽自動車税については毎年4月1日時点で「主たる定置場」のある軽自動車やバイクなどを保有している人に納税義務があり、届出先の市区町村に対して税金を支払う必要があります。

 主たる定置場とは軽自動車の場合、軽自動車届出済証または車検証に記載された「使用の本拠地」や、それ以外の場合は「所有者の住所地」のことをいいます。

 軽自動車税は自動車税と異なり総排気量による税額の差はありません。

 東京都中央区のホームページを例にみると、新車として最初に検査を受けた年月が2015年4月以降の自家用軽自動車の場合は税額が年1万800円です(軽減税率適用車両を除く)。

 そのほか第一種原動機付自転車は年額2000円、総排気量が250ccを超えるバイクは年額6000円などと決まっています。

 あまり馴染みがないかもしれませんが、雪上を走るスノーモービルや農耕用トラクターなども軽自動車税の対象です。

 軽自動車税も自動車税と同様、基本的に新規登録から13年を超えたクルマについては重課税の対象となり、軽自動車税は20%重課です。

 また自動車を所有していると自動車税・軽自動車税以外にも納めなければならない税金があり、代表的なものとしては「自動車重量税」(国税)が挙げられます。

 自動車重量税は新車を購入した際や車検を受けるときに支払う税金で、車両重量や年数、エコカー減税の対象車両であるかなどによって金額が変わります。

 電気自動車や燃料電池自動車などのエコカーは減税・免税になる場合があるため確認してみると良いでしょう。

※ ※ ※

 自動車税は総排気量や自動車の用途などによって税額が変わります。

 自動車税の納付を忘れてしまった場合、延滞金が発生したり車検が受けられなくなったりする可能性があるため、納税通知書を確実に受け取れる状況にしておくことが大切です。