さらった猫を殺した場合に問う罪は窃盗罪など 法律上は「物」扱い 2019年6月21日 7時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 富山県で猫50匹を盗み、殺したとして逮捕された男の容疑は「窃盗罪」という だが、初犯ということに加え、転売目的でない場合は起訴されない可能性も また、猫は法律上では「物」扱いで、何匹殺害しようと罰則は変わらないそう 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。