新宿区が“騒音”理由にデモ出発地を制限…「拡声器は迷惑」「やり過ぎ」と賛否、法的には?
騒音などへの苦情を理由に、東京都新宿区は8月1日から区立公園の使用基準を変更、デモの出発地にできる区立公園を新宿中央公園のみに制限しました。このデモ規制措置について、区は「周辺住民からの要望に対応した」としていますが、「言論の自由の侵害」と反発も広がっています。
SNS上では「どんな内容でも、うるさければ騒音」「家の近くは勘弁してほしい」「拡声器使うのはマジ迷惑」「音量や主張内容に疑問を感じることもあるけど、規制はやり過ぎだと思う」「デモは民主主義の基本」など、賛否の声が上がっています。
オトナンサー編集部では、デモを巡る法的問題について芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
受忍限度を超えれば「騒音」だが…
Q.「騒音」の法的定義とは。デモの声や音は騒音に該当しますか。
牧野さん「判例では、『騒音の侵入が違法というためには、被害の性質、程度、加害行為の公益性の有無、態様、回避可能性等を総合的に判断し、社会生活上、一般に受忍すべき限度を超えている』騒音を違法な騒音と定義しています。
さらに、『人が社会の中で生活を営む以上、他の者が発する騒音にさらされることは避けられないのである』から、受忍限度を超えた騒音を違法な騒音としています。その観点では、デモの声や音も受忍限度を超えている場合、騒音に該当する場合があります」
Q.受忍限度を超えているかどうかの基準とは。
牧野さん「裁判所は、受忍限度の騒音について、複数の要素を考慮して総合的に判断しますが、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について、環境庁の告示が一つの参考となります。
居住地域や商業地域などによって基準は異なりますが、療養施設や社会福祉施設などが集合して設置される地域など、特に静穏を要する地域では、昼間が50デシベル以下で、夜間が40デシベル以下です」
Q.デモの声や音で迷惑を被った場合、何らかの法的手段に訴えることはできますか。
牧野さん「受忍限度を超えている場合は不法行為(民法709条)に該当し、被害者は加害者に対して、被害の程度や状況によりますが、おおむね数万〜数十万円前後の損害賠償請求をすることができます」
Q.うるさいデモを法的に止めさせることはできますか。
牧野さん「受忍限度を超えれば、近隣住民の人格権を侵害することとなり、差し止め請求が認められる可能性があります。例えば、カラオケの騒音について深夜午前0時〜午前4時のカラオケ装置の使用禁止(使用の差し止め)が認められた事件があります。また、エアコンの室外機の騒音についても、『近隣居住者の敷地内に50デシベルを超える騒音を到達させてはならない』と差し止め請求が認められています。
しかし、デモの場合、近隣の住民がうるさいからとその場ですぐに裁判所から差し止めの仮処分命令をもらうことは事実上不可能です。また、デモの予定が分かっていて、裁判所から事前に差し止めの仮処分命令をもらうことは理論上考えられますが、デモの騒音がどの程度の被害を生じるかが不明確ですので、これも実際には難しいでしょう」
騒音と表現の自由、どちらが重視される?
Q.一方で、騒音などを理由にデモ活動を制限しようとすることは「言論の自由の侵害だ」という意見もあります。
牧野さん「騒音を理由にデモ活動を制限することは、ご指摘の通り、『言論の自由』を含む『表現の自由』を制約することになります。
新宿区の場合、公園周辺町会および商店会などから、デモ制限の要望が寄せられているため、『使用できる公園は、周辺環境への影響に配慮する観点から、住宅街に加え、学校・教育施設および商店街に近接していないものとする』と、条件の見直しを図りました。この結果、デモの出発地として使用できる公園が4つから1つに限定され、憲法が保障する『表現の自由』を制限する可能性があると指摘されています。
表現の自由は、民主主義の根幹を支える非常に重要な人権であるとされているので、これを制限する法規制の基準には『二重の基準論』が用いられます。二重の基準論とは、『精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなくてはならない』という理論です。この理論に基づき、表現の自由の制限には、たとえ騒音を防止する理由があっても、以下のような厳しい基準が適用されます」
【精神的自由権に対する規制を審査する厳しい審査基準】
1.事前抑制の禁止(検閲の禁止など)
2.「明白かつ現在の危険」の要件の充足
3.予定する規制が「より制限的でない他の選びうる手段」であること
