by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 1日の番組で弁護士の佐藤みのり氏が無銭飲食で無罪になるケースを解説した
- 食事後に所持金が不足していることに気づき、支払いをせずに退店するケース
- この場合、刑事上の罪には問えないが、民事として支払いは命じられるそう
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