女子大生のながらスマホが招いた代償 11〜13歳以上なら責任能力ありプレジデントオンライン

女子大生のながらスマホが招いた代償 11〜13歳以上なら責任能力あり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ながらスマホで事故を起こした女子大生について弁護士が解説している
  • 判例では11〜13歳以上は自分で責任を負い、親には責任は生じないという
  • 女子大生が賠償責任補償を払えなくとも、親が肩代わりする義務はないそう

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