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シェアハウス「かぼちゃの馬車」への投資で賃料収入が不払いになり多大な損害を受けたとして、物件所有者(オーナー)が運営会社スマートデイズ役員や販売会社らを相手取り損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8月1日、不動産コンサル会社に対し、原告に1500万円を支払うよう命じる判決を出した。この問題に関する勝訴判決が出たのは初めてとみられる。

●東京地裁「自白したものとみなす」

原告代理人の加藤博太郎弁護士が明らかにした。不動産コンサル会社は、「アセットイノベーション」(東京・新宿、上村友弥代表取締役)で、訴状を受理していながら裁判に応じていないとして、共に被告になっているスマートデイズ役員らとは弁論が分離されていた。

判決は、「被告(アセットイノベーション)は、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして。これを自白したものとみなす」とした。

加藤弁護士は次のように話している。「欠席判決ではあるものの、裁判所に詐欺的スキームの一端を認めていただいたことは大きな意義があると考えています。引き続き、裁判を通じて各業者の役割を含めてスマートデイズのスキームの全容を明らかにしていきたいと考えています。

アセットイノベーションも含め、スマートデイズのスキームに関わっていた会社や人物の中には、夜逃げ同然に連絡がつかなくなってしまった方が多数いますが、逃げ得を許さず、しっかリと責任を追及していきたいと考えています」

(弁護士ドットコムニュース)