借金で給料が差し押さえられた社員はクビ?弁護士が解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 借金が会社にバレて解雇されることについて竹之内洋人弁護士に聞いた
  • 私生活上の借金は仕事と関係がないため、懲戒解雇するのは無効だという
  • 辞表を書くと自主退職扱いにされかねないので注意が必要である

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