11月20日、福岡県公安委員会は改定暴力団対策法に基づいて工藤會(北九州市)の本部を含む4事務所に対し使用制限命令を出すことを決定した。事務所での組員の集会などを禁じる措置で、対立抗争中ではない暴力団に対する命令は全国初となる。17日には工藤會に対する意見聴取が行われ、県公安委が命令の理由を「一連の幹部逮捕に関して、報復行為の謀議に事務所が使用される恐れがあるため」と説明。これに対して工藤會関係者は