社労士のたかこ先生が、YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」にて、「【10月改定】最低賃金はいつから変える?「給与の締め日」に合わせて変更すると法律違反です」と題した動画を公開した。動画では、多くの企業が陥りがちな最低賃金改定時の給与計算の罠と、正しい対応方法について解説している。

10月は多くの都道府県で最低賃金が改定される時期である。たかこ先生は、金額の確認だけでなく「いつから適用されるか」が重要だと指摘する。実務上よくある間違いとして、「10月20日締めだから、21日から新しい時給にすればいい」「11月の給料日から上げればいい」と、会社の給与サイクルに合わせて時給を変更するケースを挙げた。

たかこ先生は、この処理が最低賃金法違反になる可能性があると警告する。「最低賃金は、いつ給与を支給したかではなく、いつ働いた分の賃金かで考える」ためだ。例えば、給与計算期間の途中に新しい最低賃金の発効日が来る場合、その発効日以降に働いた分については新しい最低賃金を適用しなければならない。機械的に古い時給のまま1ヶ月分をまとめて計算すると、発効日以降の労働分が最低賃金を下回ってしまう。

これを防ぐためには、発効日を境に日割りで時給を切り替える必要がある。また、計算の手間を省くために、発効日よりも前に時給を新しい最低賃金以上に引き上げる方法も有効だという。さらに、事前に賃上げを行うことで「業務改善助成金」などの助成金を活用できるメリットにも触れ、事前の計画的な対応を促した。

動画の終盤でたかこ先生は、最低賃金改定時に会社が取るべき具体的なステップとして、まずは自社の事業所がある都道府県の「新しい賃金額と発効日」をセットで確認することを強調した。「知らずに違反していた」という事態を防ぐためにも、経営者にとって正しい知識のアップデートが不可欠であると結論付けている。

詳細は動画内でお話ししています!

チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。