by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 「3月死亡でも住民税1年分」というSNS投稿が話題を集めている
- 住民税は1月1日時点で課税が確定し相続人が納税義務を引き継ぐ場合がある
- 死亡前の未受給年金は「未支給年金」として一定の遺族が請求できるとのこと
