勤務中に海に転落して死亡したのは、運営会社が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が会社に損害賠償を求めていた裁判で、徳島地裁は12月25日、運営会社に対し約5080万円の支払いを命じました。2023年4月に小松島市で、障がい福祉施設の男性職員と、利用者の男の子が海に転落し、男性職員が死亡する事故がありました。裁判で遺族は、近くの公園で利用者の男の子を遊具などで遊ばせていたところ、突然、男の子が走り出したこと