コインパーキングには、主にロック板(フラップ)方式の施設とゲート方式の施設があります。ロック板方式のコインパーキングから車を出庫する際、精算機で自分が利用している駐車位置番号を押して精算するのが一般的ですが、中には誤って別の駐車位置番号を入力し、精算してしまうケースもあります。この場合、運営会社に返金を請求することは可能なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。