北朝鮮国内に100カ所が存在する休養所(リゾート宿泊施設)。小規模なものから、19階建ての葛麻(カルマ)休養所まで様々なものがある。北朝鮮の憲法は第71条で、「公民は休息の権利を持つ」として、国の費用で利用できると定めている。5月中旬から10月までは労働者が、12月から2月までは農民が利用するようになっている。ただ、誰でも彼でも利用できるわけではなく、職場などで「革新者」に選ばれた人や、健康に害のある鉱山など