遺言執行業務を15年間放置 弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分 2021年8月15日 8時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京弁護士会は、81歳の弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した 弁護士は2000年7月、ある女性(故人)の遺言執行者に選任された だが、2015年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。