今年6月、パワハラ防止措置を企業に義務付ける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されました。事業主にはパワハラ防止の周知啓発や、相談体制を整備する措置義務が課されます。「指導」との線引きが難しいパワハラは、セクハラやマタハラと比べて法制化が遅れていました。労働法が専門の成蹊大学法学部の原昌登教授に法制化の意義や、パワハラを繰り返す「クラッシャー上司」に会社としてどのような態度で臨むべ