建造物損壊罪には当たらない?自分の建物を他人がショベルカーで破壊GIGAZINE(ギガジン)

建造物損壊罪には当たらない?自分の建物を他人がショベルカーで破壊

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪のGIGAZINEの倉庫を、見知らぬ解体業者がショベルカーで破壊していた
  • 地主は登記名義が編集長と知りながら、「返してもらった」と主張
  • そのため地主には「故意性」がなく、建造物損壊罪には当たらないという

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