ニューストップ > ライフ総合ニュース > 建造物損壊罪には当たらない?自分の建物を他人がショベルカーで破壊 これはひどい 法律・憲法 GIGAZINE(ギガジン) 建造物損壊罪には当たらない?自分の建物を他人がショベルカーで破壊 2019年3月29日 23時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪のGIGAZINEの倉庫を、見知らぬ解体業者がショベルカーで破壊していた 地主は登記名義が編集長と知りながら、「返してもらった」と主張 そのため地主には「故意性」がなく、建造物損壊罪には当たらないという 記事を読む