事業承継税制(後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度)に特例措置が創設されて、4月に1年が経過する。特例措置では、従前の制度と比較して、適用株式数の上限撤廃、納税猶予割合の増大、雇用維持要件の緩和、後継者の範囲の拡大等、要件が大幅に緩和された。