「事業承継税制」を活用する時の注意点は?
(1)特例措置は時限立法である。「特例承継計画」を提出して実行しなかったとしても罰則規定はないため、承継時に税負担が想定される場合、活用するかしないかにかかわらず提出しておきたい。特例承継計画策定をきっかけに自社の将来について考えることが重要である。
(2)特例承継計画の主な記載内容は、「会社概要」「代表者」「後継者」「代表者から後継者へ自社株式を承継する前までの経営計画、承継後5年間の経営計画」であり、計画的に経営課題に取り組むことと引き換えに納税が猶予される。相続税対策(自社株対策)の記載が求められているわけではない。
(3)「特例承継計画」を提出する際は、認定経営革新等支援機関の所見が必要である。自社の顧問税理士が認定を受けているのか否か確認しておきたい。
以上、特例承継計画作成にあたっての注意点を述べたが、事業承継税制は一度適用してしまうと後戻りができないため、自社が事業承継税制の適用要件を満たしているのか、将来的に要件を満たし続けることができるのか、適用前に専門家を交えた十分な検討が必要である。(金曜日に掲載)
◇中小企業基盤整備機構 事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター 種山和男
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