頭皮へのタトゥー導入前に知っておきたい「法律セミナー」を9月9日にオンライン開催

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Amazing J World株式会社(代表取締役:井上めぐみ/所在地:東京都渋谷区)は、頭皮へのタトゥー技術「Hairlp Design(ヘアルプデザイン)」の導入を検討している事業者を対象に、2026年9月9日(水)18時より、顧問弁護士が登壇する「ヘアルプデザイン法律セミナー」をZoomにて開催いたします。

本セミナーでは、頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか、アートメイクとはどのような違いがあるのかといった疑問について、厚生労働省の通知や関連する法的な考え方をもとに解説します。あわせて、導入前に確認しておきたい注意点や、ヘアルプデザインが事業運営において大切にしているルールについても、約60分にわたりお伝えします。

近年、薄毛の見え方をデザインする選択肢の一つとして、頭皮に色素を入れる技術への関心が高まっています。
一方、導入を検討する事業者からは、
「頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか」
「アートメイクとは何が違うのか」
「事業として導入する際、どのような点に注意したらよいのか」
といった法律面に関するご質問も寄せられています。

そこで今回、ヘアルプデザインでは、技術や収益性だけではなく、導入前に法律や運用上の考え方について理解していただく機会として、顧問弁護士登壇によるオンライン法律セミナーを開催することとなりました。

当日は、厚生労働省から発出されている通知や関連する考え方などを確認しながら、頭皮へのタトゥーを取り扱う際に知っておきたい法律上のポイントを約60分にまとめて解説します。

【セミナー開催の背景】
ヘアルプデザインでは、技術を提供するだけではなく、導入後も安心して事業を継続できる環境づくりを重視しています。
特に、頭皮へのタトゥーとアートメイクとの違いについては、施術部位だけではなく、何をどのように表現するのかなど、実際の施術内容を踏まえて考える必要があります。

インターネットやSNS上にはさまざまな情報がありますが、事業者自身が根拠となる情報を確認し、自分たちが提供する技術について正しく理解することが大切です。

今回のセミナーでは、単に「大丈夫」「問題ない」と結論だけを伝えるのではなく、どのような通知や法的な考え方があり、何を確認しながら事業を運営していく必要があるのかを、顧問弁護士とともに整理します。

【当日の主な内容】
・頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか