関連画像

写真拡大

親などが亡くなって遺産を受け継いだときにかかる「相続税」が、大きく変わろうとしている。来年2015年の1月1日から、大幅な増税が行われるのだ。

一番のポイントは、課税対象となる相続財産の金額がいまよりも大きく下がり、これまでは相続税を払わないで済んでいたような人も、申告と納税が必要になることだ。

具体的にはどのように変わったのだろうか。また、これから相続する可能性がある人はどんな点に気をつけたらいいのか。税理士の福留正明氏に聞いた。

相続税の新ルールの「計算式」とは?

「今回の改正の最大のポイントは、基礎控除の縮小です。基礎控除とは、税金が免除される金額の部分を指します。これが大きく縮小されるのです」

このように福留税理士は切り出した。具体的には、どう変わるのか。

「現行法では、基礎控除額は『5000万円+1000万円×法定相続人の人数』となっています。しかし、2015年1月1日以降は、『3000万円+600万円×法定相続人の人数』に変更されます」

これだけ聞くと、なかなかややこしい話なので、具体例をあげて説明してもらおう。

「たとえば、相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人の計3人である場合を考えてみましょう。

この場合、今までの基礎控除額は、さきほどの計算式にあてはめると、『5000万円+1000万円×3人=8000万円』となります。つまり、遺産総額が8000万円を超えなければ、相続税は一切かからなかったのです。

ところが、来年以降の基礎控除額は、新しい計算式によると、『3000万円+600万円×3人=4800万円』となります。したがって、遺産総額が4800万円を超えれば、相続税の課税対象になってしまいます。つまり、遺産総額が5000万円や6000万円というこれまで課税されなかった家庭まで、相続税がかかってくることになるのです」

遺産が数千万円というと相当な金額のような気もするが、東京で家をもっているような人の場合は十分に可能性がある数字だ。

「たとえば、自宅不動産の評価額が仮に3000万円とすると、プラス1800万円ほどの金融資産があれば相続税の対象になるということです。したがって、都心の不動産をお持ちの方ですと、大半の方が対象になってくることが予想されます」

●事前準備で「節税対策」ができる

相続税のルール改正により、今までなら相続税を支払う必要のなかったような人でも、今後は相続税の申告・納税が必要になる可能性がでてくるわけだ。このような変化を踏まえ、事前にできる節税対策はあるのだろうか。

「生前に少しの相続対策を行っておくだけで、相続税の申告や納税が不要となる可能性があります。

たとえば、生前贈与を行ったり、生命保険の非課税枠をうまく活用したり、あるいは、小規模宅地等の特例などの適用要件を検討するといった事前対策を行うだけで、大きく節税が可能となります」

都心に不動産を所有していたりして相続税の対象となる可能性がある家庭は、新しいルールに備えて、事前に準備を進めておくといいかもしれない。

【取材協力税理士】

福留 正明(ふくとめ・まさあき)税理士

税理士法人チェスターは相続税を専門に取り扱っている税理士法人です。年間200件を超える税理士業界トップクラスの相続税申告実績があり、また資産家の生前の相続対策のお手伝いもさせて頂いております。

事務所名   :  税理士法人チェスター

事務所URL:http://chester-tax.com

(弁護士ドットコム トピックス)