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東京・港区の中国大使館に包丁を持って侵入した罪などに問われている元自衛官の初公判で、元自衛官は起訴内容を一部否認しました。

陸上自衛隊の元3等陸尉、村田晃大被告(24)は2026年3月、東京・港区の中国大使館に刃渡り約18㎝の包丁を持って侵入したとして、建造物侵入や銃刀法違反の罪に問われています。

また、大使館の職員らに対し「日本の国士が神々に代わって貴殿らを誅殺するだろう。」と紙に書いた上で内容を読み上げたとして、脅迫の罪にも問われています。

1日、東京地裁で開かれた初公判で、村田被告は建造物侵入と銃刀法違反の罪については認めた一方、脅迫の罪については「紙に書いたり読み上げたりしたが、法律上の脅迫にあたるかは弁護士に委ねています」と述べ、弁護側は「危害を与える意図はなく、脅迫罪は成立しない」と主張しました。

村田被告は3月、逮捕直後の調べに対し、中国の大使への面会が目的で、日本に対する強硬姿勢を控えてほしいといった考えについて「大使に伝えて、受け入れてもらえなければ刃物で自決して驚かせようと思った」と供述していたということです。

その後、東京地検による鑑定留置も行われていて、刑事責任能力を問えると判断したとみられます。