「それ違反!」ドライバー必見「最低速度」とは…スピード違反には“ノロノロ”も存在した!しかも一発免許取り消しの可能性も 注意点を警察に確認してみた(山形)
シルバーウィークがやってきました。帰省や旅行などで長距離を運転する人も多いのではないでしょうか。
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そんなみなさん、「最低速度」って知っていますか?
今年9月1日に改正道路交通法が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの「時速60キロ」から「時速30キロ」へと引き下げられ、スピードに対する意識が一層求められるようになりました。
では、「自動車はゆっくり走れば問題ないのか」というと、道路によってはそうとも言い切れないようです。
一体どういうことなのか、警察に聞きました。
■「最高速度」と「最低速度」
「まさかゆっくり走ったときも違反になるの?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、山形県警に取材すると、状況によっては法律違反になってしまう可能性があると言います。
自動車を走らせていると、「最高速度」の標識をよく目にしますが、実は「最低速度」が定められている道路もあるというのです。
※以下の標識は「最高速度」 国の資料より
標識などで最低速度が指定されている一般道路で、その速度を下回る速度で走行したら道路交通法23条に違反する可能性があるのです。(最低速度違反)
※以下の標識は「最低速度」 国の資料より
■罰則はどうなる?
違反に問われた場合、5万円以下の罰金、違反点数1点(反則金 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付など5000円)が科せられる可能性があります。
山形県内の一般道路には最低速度が指定されている道路はありませんが、県外の道路を運転する場合、注意が必要です。
■高速道路では
高速道路(高速自動車国道)を走る際も一般道路と同じく、標識などで最低速度が定められている区間でその速度を下回って走行した場合、「最低速度違反」に問われる可能性があるので注意が必要です。
ならば、それ以外の道路ではゆっくり走っても良いのか。
高速道路の本線車道の場合、一般道路とは違い「最低速度の標識がなければ速度の下限はない」とはならないようです。
■「政令で定める最低速度」を下回ると...
警察によりますと、標識などで最低速度が定められていない区間でも、「政令で定める最低速度」である時速50キロメートルを下回る速度で走行すると、最低速度違反に問われる可能性があります。
つまり、高速道路は時速50キロ以上で走らないといけないのです。
高速道路で違反に問われた場合も一般道の場合と同じく、罰則は5万円以下の罰金、違反点数1点(反則金 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円)となっています。
そして、最低速度の規定に違反するノロノロ運転を高速道路で行った場合、運転の仕方次第では、より重い罪に問われる場合も...
■一発で免許取り消しに
警察によりますと、ノロノロ運転を行い、周囲の車に対し意図的な妨害をすれば、「妨害運転」に問われる可能性があるとのこと。確かに前に遅すぎる車がいたら、それはそれで危ないかも。
こうした場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金などが科せられ、免許も一発で取り消される可能性があるのです...
■ノロノロ運転で違反にならないケースは
と、これまで色々見てきましたが、最低速度を下回る速度で走った=最低速度違反というわけではないという話にもなりました。
もちろん、仕方なくノロノロ走らざるを得ない状況はあるはず。
例えば、視界不良、路面環境の不良、人が周囲にいるときなど、危険防止上やむを得ない場合は、最低速度を下回るスピードで運転しても違反にはならないということです。
また、警察は、臨時の速度規制などで本来の最低速度より遅いスピードで走るよう示されている場合は、その指示に従うべきとしています。
■こんなことに気を付けて運転して!
では、やむをえず最低速度を下回るノロノロ運転をする場合、どんなことに気を付ければ良いのでしょうか。
警察は、ハザードランプを付けるなどして、周囲に自身の状況を気づかせ注意を促してほしいとしています。
さらに、自身がノロノロ運転をしている車を追い越す際は、本当に追越して良い場所か確認するなど各種交通ルールを遵守し、安全に気を配りながら追い越してほしいということです。
スピード違反はもちろん危険ですし、ダメ!です。しかし、最低速度を下回るノロノロ運転も、状況によっては違反になる可能性があるのです。
みなさん、注意しましょう!
※サムネイルに映る道路に「最低速度」は設けられていません。
