12歳タイ人少女に性的サービス、湯島のマッサージ店元経営者の男性に拘禁刑5年 東京地裁
東京都文京区湯島の個室マッサージ店で、当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた元経営者の男性(52)の判決が9月15日、東京地裁であった。池上弘裁判官は、拘禁刑5年、罰金100万円を言い渡した。求刑は拘禁刑6年、罰金200万円だった。
起訴状によると、男性は2025年6月下旬から約40日間、同店で少女を働かせ、約70人の客に性的なサービスをさせたなどとされる。
男性は公判で「未成年だとは知らなかった」と起訴内容を否認し、無罪を主張していた。検察側は論告で、少女の母親から「20歳」と聞いていたとしても、旅券を確認すれば年齢は容易に把握できたと指摘していた。
少女は2025年12月にタイへ帰国。元マネジャーの女性も児童福祉法違反などの罪で起訴され、公判が続いている。
