「自ら110番」でまさかの発覚!? “免許失効”状態で事故起こした防衛省職員を逮捕! 「更新ハガキ来なかったの?」ネットで驚きの声も
うっかり免許更新を忘れたらどうなる? 失効後6か月・1年が分かれ目に
神奈川県警は2026年8月10日、運転免許が失効した状態でクルマを運転したとして、自称・静岡県御殿場市の防衛省職員の男(38歳)を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、男は8月9日の午後5時前に神奈川県箱根町内の国道1号で前方の車両に追突する事故を起こし、自ら110番通報しました。駆けつけた警察官が男の運転免許を確認したところ、2025年10月頃から免許を失効していることが明らかになりました。
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なお、この事故は男が勤務時間外に起こした事故だったということです。男は警察の調べに対し、「無免許運転をしたことに間違いはありません」と話し、容疑を認めています。また、この事故によるけが人はいませんでした。
この事案に対してはインターネット上で、「うっかり失効して、気づかずに運転してしまうことって意外とありそう」といった声のほか、「免許更新のハガキが届かなかったの?」という疑問の声も上がっています。
道路交通法第64条第1項では無免許運転を禁止しており、免許を保有していないのに車両を運転する行為や、今回の事例のように有効期間が過ぎて失効した免許で運転する行為などを対象としています。
仮に「うっかり失効」だったとしても、その状態で車両を運転すれば無免許運転に該当し、刑事罰の対象となることから、運転免許の失効には十分気をつけなければなりません。
警察庁が公表している「運転免許統計 令和7年版」によると、2025年中、免許が失効した後に新たに免許を取得する「失効新規」による運転免許証交付件数は19万2637件であり、免許を失効させてしまう人は決して少なくない状況がうかがえました。
免許の失効理由はさまざまですが、うっかり失効の場合は「仕事や家事が忙しかった」「免許更新のお知らせハガキを見ていない」といった事情から免許更新に行かず、免許を失効させてしまうケースがみられます。
うっかり失効後6か月以内に手続きをすれば、学科・技能試験が免除され、適性試験のみで免許の再取得が可能ですが、ゴールド免許の情報は引き継がれないため、ブルー免許が交付されます。
さらに、うっかり失効から6か月を超えて1年以内の場合は、仮免許の学科・技能試験が免除されて仮免許証が取得できるものの、本免許試験などを受けて免許を取得する必要があります。
そして、うっかり失効後1年を超えると上記のような優遇措置はなく、一から運転免許を取得しなければなりません。免許を一から取り直すには多大な労力を要するため、うっかり失効をしないよう日頃から注意しておくことが重要です。
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うっかり失効を防止するために、転居後は運転免許証の住所変更を確実におこないましょう。もし住所変更の手続きをしなかった場合、免許更新のお知らせハガキが自宅に届かず、免許更新時期を把握できないまま失効させてしまう可能性があります。
従来の運転免許証を保有している人は、運転免許センターや警察署などの警察施設で住所変更手続きをおこないます。
また、マイナ免許証のみを保有し、ワンストップサービスを利用している人の場合は、市区町村役場で住所変更の手続きをすることにより、運転免許の住所情報も自動的に変更されます。
これとあわせ、新しい住所に郵便物が届くよう郵便転送サービスを活用しても良いでしょう。
また、自分の運転免許証を定期的に確認するほか、免許の有効期間満了日をスマートフォンのリマインダー機能を使って把握しておくといった工夫も、有効な対策のひとつです。

